こども誰でも通園制度

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ページID1013688  更新日 令和8年4月2日

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令和8年度から、「こども誰でも通園制度」が始まりました。この事業は、就労等の有無を問わず、月一定時間まで幼稚園や保育所等を利用できるもので、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを目的とするものです。

利用できるお子さん

次のすべてに該当するお子さんが利用できます。

  1. 稲城市に住民登録がある
  2. 0歳6か月から満3歳未満である(利用日時点を基準とします。)
  3. 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)、企業主導型保育施設を利用していない

(注釈)実施施設ごとに、利用できる年齢や曜日、時間が異なります。

(注釈)幼稚園のプレ保育を利用するお子さんは、上記3の幼稚園等を利用していないお子さんにあたります。

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利用時間

お子さん1人につき1か月あたり10時間まで

(注釈)利用が10時間に満たない時間があっても翌月に繰り越すことはできません。

(注釈)市外の施設を利用する場合や、複数の施設を利用する場合も、施設ごとではなく通算で10時間が1か月の上限です。

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利用料金

  • 1時間300円

(注釈)給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。

(注釈)稲城市在住のお子さんが市外の施設を利用する場合や、市外在住のお子さんが稲城市内の施設を利用する場合も、利用料(1時間300円)のほか、施設が定める実費等がかかります。

利用料金の減額または免除

次表のいずれかに該当する世帯は、減額または免除の申請をすることができます。利用申請の際、「負担軽減の申請あり」としてください。

世帯区分

減額または免除の上限額(1時間あたり)

生活保護世帯

300円
市町村民税所得割額の世帯合計が77,101円未満の世帯(注釈1) 200円
市長が必要と認めた世帯 200円

(注釈1)

(1) 利用児童と同一の世帯に属し、生計を同じくしている父母の合算額とします。ただし、父母合算の合計所得金額が48万円以下で、同居の祖父母がいる場合は、祖父母の合計所得金額のうちいずれか高いほうの金額と父母合算の合計所得金額を比較し、高いほうの金額を適用して判定します。

(2) 4月から8月までの利用は令和7年度の税を適用します。令和7年1月1日に市外に住民登録があった方は、令和7年度の課税(非課税)証明書または市町村民税納税通知書を添付してください。

(3) 9月から3月までの利用は令和8年度の税を適用します。令和8年1月1日に市外に住民登録があった方は、令和8年度の課税(非課税)証明書または市町村民税納税通知書を添付してください。

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実施施設

施設一覧
名称 所在地 電話 年齢 曜日・時間 利用方法(注釈) 1時間あたり定員
コマクサ幼稚園 大丸68-1 377-1454 1歳6か月から2歳 水・木曜日 9時から11時30分まで 定期・柔軟 5人
青葉幼稚園 矢野口645 378-1217 2歳 月曜日から金曜日 9時から14時まで 定期・柔軟 6人
青葉幼稚園さくらんぼ・いちご 矢野口1407-14 401-6077 2歳 木曜日 10時から12時まで 柔軟 3人

 

(注釈)

  • 定期利用は、利用する施設、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法です。
  • 柔軟利用は、利用する施設、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法です。

 

実施施設の追加等は、随時こちらのページでお知らせします。

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ご利用の流れ

以下の手順は全て、こども誰でも通園制度総合支援システム「つうえんポータル」からオンラインで行います。

 

1.利用申請をします。

(注釈)お子さん1人分の申請をしてアカウントが発行されると、つうえんポータルで別のお子さんの追加申請をすることができません。追加したいお子さんの申請は紙でご提出いただくことになります。ご利用の可能性のあるお子さんは最初に同時に申請いただくことをお勧めします。

2.市での認定審査後、メールで、認定証とアカウントを発行したことを通知します。案内に従って、パスワードの設定や保護者・お子さんの情報の登録などを行っていきます。

(注釈)認定審査には1週間から2週間程度かかります。

3.利用者向けログイン画面からログインし、利用したい施設の初回面談を予約します。

4.初回面談により受け入れが決定すると、予約や利用ができます。

【予約のキャンセルについて】
 利用当日の午前0時以降にキャンセルした場合、利用可能時間から予約時間分が消費されます。
 また、利用当日の午前0時以降のキャンセルでは、原則として、予約時間1時間当たり300円のキャンセル料がかかります。ただし、実施施設でキャンセル料について定めている場合はそちらのキャンセル規定が優先されます。
 詳細は「稲城市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー」をご覧ください。

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認定情報の変更

認定情報の変更があるときはお手続きが必要です。
具体例 手続きの時期 手続きの方法

稲城市外に転出することになった

速やかに

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を市に提出

認定児童が、幼稚園、保育所等を利用することになった

速やかに

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を市に提出

市内転居をした

利用保護者の電話番号が変わった

氏が変わった

速やかに

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」を市に提出

利用保護者のメールアドレスを変更したい

速やかに

「つうえんポータル」にて登録変更

利用児童を追加したい

代理利用者を追加したい

速やかに

(注釈)申請書を受理してから1週間から2週間程度かかります。

「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を市に提出

利用料金の負担軽減を受けている世帯で、税情報に変更が生じた

利用料金の負担軽減を受けられる世帯に該当することになった

速やかに 保育・幼稚園入所認定係にご連絡をお願いします。

 

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このページは子ども福祉部 子育て支援課が担当しています

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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ

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