保育所・幼稚園等の虐待等通報・相談窓口
児童福祉法の改正により、令和7年10月から、保育所等の職員による虐待について、通報義務が設けられます。
保護者の方等が、保育所・幼稚園等で行われる保育等に対して違和感を覚えた場合の相談や、保育所・幼稚園等の職員が虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、東京都や市に相談してください。
相談・通報方法
東京都
施設や事業の種類にかかわらず、東京都にも通報・相談できます。
窓口については、下記リンクをご参照ください。
稲城市
| 受付部署 | 子育て支援課保育・幼稚園係 |
|---|---|
| 電話番号 | 042-378-2111 |
| 受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時まで |
| 受付方法 | 電話・窓口 |
虐待・不適切な保育とは
「保育所や幼稚園等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月 こども家庭庁・文部科学省)抜粋
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|---|---|
| (2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
注釈:日々保育の現場において行われる行為は、仮にその一つ一つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りのなかで改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になりえるものであり、日々の行為の延長に虐待があると解されます。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ
