2,500グラム未満で出生された方へ
更新日:2023年4月1日
低出生体重児の届け出
出生時の体重が2,500グラム未満のお子さんは、母子保健法第18条により低出生体重児の届け出が必要です。出生通知票を市へご提出いただくことで届け出となります。稲城市以外で母子健康手帳の交付を受け、稲城市の出生通知票がお手元にない方は、お電話などでご連絡ください。
未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 おやこ包括支援センター
東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話:042-378-3434 ファクス:042-377-4944