稲城市

高校生等医療費助成制度

最終更新日:2024年3月15日

【お知らせ】令和6年4月から高校生までのすべての子どもに医療費を助成します!

令和6年4月1日から、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)、高校生等医療費助成制度(マル青)の所得制限を無くします。

期限までに申請手続きを完了された方

申請手続きが遅れた方(2月下旬以降に申請手続きを完了された方)

書類不備等により申請手続きが完了していない方

申請手続きをされていない方
こちらから書類をご用意の上、郵送してください。

ポスター

ここから下の情報は令和6年3月31日までの情報です

対象

稲城市在住で、健康保険に加入している高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

注意:高校生等とは高等学校の就学期にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
注意:所得制限があります。(令和6年4月から廃止します)
注意:生活保護を受けている世帯、規則で定める施設に入所している方、里親などに委託している方は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
また、ひとり親医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度を自己負担なしで受けている方(非課税世帯の方)は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
注意:申請者(保護者)は、高校生等の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)となります。また、高校生等本人が就労や婚姻などで保護者と別居して生活している場合は、高校生等本人が申請者になります。詳しくはお問い合せください。

助成の範囲

健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、以下のとおり助成をします。
通院:通院1回につき200円を除いた部分を助成(自己負担上限200円)
入院・調剤:全額助成(自己負担なし)
注意:健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、健康保険が適用されない費用については助成されません。
また、医療保険者(健康保険組合等)から給付される高額療養費や附加給付がある場合は、保険診療自己負担分から高額療養費や附加給付を差し引いた金額を助成します。

助成開始日

助成資格の開始日は申請をした月の初日からとなります。
注意:転入などの場合、翌月の同日までに申請があれば、月が変わっても助成資格の開始日は転入などの日になります。

申請方法

下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係または平尾・若葉台出張所へ申請してください。
1 医療証交付申請書(窓口に用意してあります)
2 印鑑(認印で構いません)
3 対象の高校生等の氏名及び生年月日が記載されている健康保険証

4 金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(申請者または配偶者名義で、普通預金のもの)

5 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
   (申請者及び配偶者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
6 地方税関係情報照会の同意書
注釈:次のいずれかに該当する方のみ提出が必要です。
○申請日が1月から9月の場合で、前年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者
○申請日が10月から12月の場合で、当年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者

所得制限(令和6年4月から廃止します)

次の表を参考にしてください。
注意:毎年10月分から新年度となります。

高校生等医療費助成制度 所得制限表
扶養親族等の人数 所得額

0人

6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

高校生等医療費助成制度 所得制限における控除額の種類
扶養控除 老人扶養 60,000円
特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
本人該当控除 特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
その他控除 雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済 相当額
定額控除(社会保険相当額=定額) 80,000円

備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、市・都民税納税通知書の「総所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

継続の手続き

高校生等医療費助成制度は毎年10月に年度が切り替わります。
毎年継続の審査を行います。審査の上、書類確認が必要な方には毎年8月以降お手紙をお送りしますので、案内に従い手続きしてください。
引き続き助成を受けられる方には、10月1日からの新しい医療証を郵送します。
〈期限の切れた医療証について〉
医療証裏面には子育て支援課の窓口に返却するように記載がありますが、ご自身で破棄してください。

医療費の助成方法

受診する時に、高校生等医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提出することにより助成されます。

都外やこの制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合

下記リンク先の手順に則って申請してください。

注意:申請期限は医療費を支払った翌日から5年以内で、医療証の有効期間内であったものに限ります。
注意:その他特殊な医療費がかかっているときは別に書類が必要な場合がありますので、子育て支援課まで問い合わせてください。
注意:申請から支給(口座振込)までは2ヶ月程度かかります。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付を受ける場合

学校などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合、日本スポーツ振興センター法に基づく給付が行われる場合があります。学校等から指示があった場合、医療証を使用せずに病院等にかかるようにしてください。(なお、給付がなかった場合は市の窓口に申請してください。)
 

他者の行為により負傷した場合(第三者行為)

他者の行為により負傷した場合で、健康保険証と一緒に医療証を使用した場合は、市役所子育て支援課までご連絡ください。
稲城市から加害者へ費用請求するための書類を送付いたします。

申請後に変更等があった場合は、高校生等医療証を持参し、以下の届け出をお願いします

高校生等医療証を紛失、破損した

医療証再交付申請書を提出してください。
後日、新しい高校生等医療証を郵送します。
(紛失した場合は、高校生等医療証はいりません)

稲城市内で転居した

医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい高校生等医療証を郵送します。
新しい高校生等医療証がお手元に届きましたら、古いものはお返しください。

稲城市外へ転出した

医療証申請事項変更届を提出してください。
転出後は、高校生等医療証をお返しください。
転出先の市区町村で新たに申請をすることになります。
注意:高校生等医療費助成制度は、市区町村で独自に行っている事業です。制度や申請に必要な書類は、転出先で確認してください。

保険証が変わった

医療証申請事項変更届を提出してください。

氏名を変更した

医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい高校生等医療証を郵送します。
新しい高校生等医療証がお手元に届きましたら、古いものはお返しください。

高校生等と別居することになった

届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。

高校生等を養育しなくなった

離婚などにより受給者が高校生等を養育しなくなった場合、届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
電話:042-378-2111