負担割合について
更新日:2019年10月31日
病院で支払う医療費の自己負担割合は年齢によって変わります。
年齢別自己負担割合
義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
2割負担
小学校入学以後70歳未満
3割負担
70歳以上75歳未満
2割負担または3割負担
注釈:平成26年4月1日までに70歳になった方は特例措置により1割負担または3割負担
所得区分 | 負担割合 | 該当基準 |
---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者(後期高齢者医療制度への移行で国民健康保険の資格を喪失した旧国保被保険者を含む)がいる方。ただし、該当者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」区分と同じ負担割合になります。 |
一 般(課税所得145万円未満) | 2割 | 一定額以上所得者、低所得者2、低所得者1に該当しない方。 |
低所得者2 | 2割 | 世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 |
低所得者1 | 2割 | 世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税であり、各所得区分ごとに必要経費、控除を差し引いたときの各所得が0円である方。(公的年金控除額は80万円で計算) |
70歳になった方には高齢受給者証が交付されます
70歳になった方には高齢受給者証が交付され、誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から、病院で支払う医療費の自己負担割合などが変わります。所得に応じて自己負担割合などが決まるため、忘れずに所得の申告をしてください。高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎える月の下旬(1日生まれの方はその前の月の下旬)に郵送します。また、国民健康保険の高齢受給者証は毎年8月に更新がありますので、すでにお持ちの方には7月下旬に新しい高齢受給者証を郵送します。
一部負担金の減額・減免について
災害や特別な事情などにより、生活が著しく困難になったときは、その状況に応じて一部負担金が減額または免除される場合があります。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
