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旧被扶養者該当による減免

更新日:2020年5月12日

75歳になる方が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合


新たに国民健康保険に加入することになった方については、所得割が免除されるとともに均等割(基礎分・後期分)が資格取得日の属する月以後2年間は半額になります。 

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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