高額医療・高額介護合算制度
更新日:2019年10月29日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請して認められるとその超えた分が支給されます。
対象となる可能性がある世帯の方には毎年、通知と申請書を発送しています。
70歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)
所得要件 (総所得金額等-33万円) |
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
901万円超、または所得未申告 | ア | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | イ | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | ウ | 67万円 |
210万円以下 | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
- 70歳未満の場合は、一つの医療機関(入院と外来は別計算)につき、同じ月内で21,000円以上自己負担したものが計算対象となります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一 般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一 般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
- 低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、算定基準額の適用方法が異なります。
- 各所得区分については、「負担割合について」で確認してください。
- 平成30年度8月より、算定基準が見直されました。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
