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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2023年12月8日

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたとき(限度額を超える金額が500円を上回る場合に限る)には、申請して認められるとその超えた分が支給されます。
対象となる可能性がある世帯の方には毎年、通知と申請書を発送しています。

70歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)

年額
所得要件
(総所得金額等-43万円)
区分 自己負担限度額
901万円超、または所得未申告 212万円
600万円超 901万円以下 141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 70歳未満の場合は、一つの医療機関(入院と外来は別計算)につき、同じ月内で21,000円以上自己負担したものが計算対象となります。
  • 所得区分は基準日(毎年7月31日)時点での区分を適用します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)

年額
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一   般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、算定基準額の適用方法が異なります。
  • 各所得区分については、「負担割合について」で確認してください。
  • 所得区分は基準日(毎年7月31日)時点での区分を適用します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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