入院したときの食事代
更新日:2020年2月9日
入院したときの食事代は診療にかかる負担金とは別に、1食あたりの食事療養標準負担額が決められています。
入院時の食事療養標準負担額 (1食あたり) | ||
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(1) 一般 ((2)、(3)、(4)以外の方) | 460円 | |
(2)、(3)、(4)のいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童または指定難病患者、精神病床に1年以上入院している患者 | 260円 | |
住民税非課税世帯・ 低所得者2 |
(2) 90日までの入院 | 210円 |
(3)90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 160円(注釈) | |
(4)低所得者1 | 100円 |
注釈:手続きが必要です。90日を超える入院の方は、入院日数の分かるもの(医療機関の領収書等)をお持ちの上、保険年金課へお越しください。申請日以降の食事療養標準負担額が減額となります。
- 低所得1・2につきましては、「負担割合について」で確認してください。
- (2)、(3)、(4)に該当する方は「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」が必要になります。国民健康保険の窓口で交付手続きを行い、医療機関に提出することで減額を受けることができます。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781