政務活動費の交付に関する条例等
政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付されるもので、稲城市では会派の所属議員1人につき月額25,000円が交付されます。
政務活動費の交付及び使途基準については、「稲城市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「稲城市議会政務活動費の交付に関する規則」に定められていますが、稲城市議会では、その透明性を高め、説明責任を強化するため「政務活動費使途マニュアル」を作成し、使途基準をさらに明確にしています。
政務活動費に関する収支報告書等関係書類は議会図書室で閲覧することができます。なお、収支報告書等関係書類の保存期間については、5年間となります。
本ページでは、政務活動費の交付に関する条例等と各会派から提出された収支報告書等関係書類のうち、収支報告書および稲城市議会政務活動費に関する取扱要領第4条第5項に規定する会派出張終了報告書及び第6条第3項に規定する領収書その他の証拠書類の写しを掲載しています。
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稲城市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 184.4KB)
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稲城市議会政務活動費の交付に関する規則 (PDF 223.4KB)
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稲城市議会政務活動費に関する取扱要領 (PDF 353.8KB)
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稲城市議会政務活動費収支報告書の閲覧等に関する要綱 (PDF 104.3KB)
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政務活動費使途マニュアル (PDF 1.2MB)
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