請願・陳情
市議会は、市政についての市民の希望や願いを請願書、陳情書の形で受けて、これらの請願、陳情は慎重に審議され、採択か不採択かを決めます。
採択されたもののうち、市の執行機関が行うことが適当なものは市長に送付します。
請願には紹介議員が必要です。陳情の取り扱いは請願とは若干異なります。
請願・陳情者には、定例会終了後、結果を通知しています。
請願(陳情)書の作成方法
- 用紙はA4版縦にし、邦文で横書きに書いてください。
- 必要記載事項は、宛先(稲城市議会議長○○○○)、提出日、件名、請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)、電話番号、請願(陳情)事項、請願(陳情)理由、請願の場合は紹介議員の署名または記名押印です。
- 氏名を自署しない場合は押印が必要です。
- 文章は簡潔にわかりやすく、また場所に関するものは必ず略図をつけてください。
- 2人以上で提出する場合は、代表者一人を決めてください。代表者以外の方は署名簿に必要事項を記入のうえ、請願(陳情)書に添えてください。なお、署名簿作成にあたっては、下記「署名簿提出についての注意事項」をご確認ください。
- 内容が多方面に渡る場合は、それぞれ別の請願(陳情)として出してください。
(注)以下の「請願(陳情)書の様式例」及び「署名簿提出についての注意事項」をご確認ください。
請願(陳情)書の提出について
- 市役所4階議会事務局で受け付けています。
- 各定例会初日の8日前(その日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)の午後5時までに受付したものは、原則としてその定例会での審議対象となります。
- 2.以降に受付したもののうち、その定例会の最終日の4日前の午後5時までに受付されたものは、最終日に所管委員会に付託し、閉会中の継続調査とし、それ以降のものは、次の定例会での審議対象となります。
提出後の流れについて
- 議会運営委員会において審議するかどうか、どの委員会で審議するかを協議します。(提出が郵送によるものは、タブレット端末掲載による周知のみとなり、特にその旨のお知らせはありません。また、1年以内に同種の内容を審議しているもの、議案と同趣旨のもの、陳情の場合は請願と同趣旨のものも、タブレット端末掲載による周知のみとなります。)
- 審議を付託された委員会で審議・採決し、委員会での結論を本会議に報告します。
- 本会議では議員全員で採決を行い、議会としての結論を出します。
- 必要に応じて市長に結果を送付し、議会の意思を示します。
- 審議された請願(陳情)書の提出者には、審議の結果を通知します。
(注)請願は必ず審議されますが、陳情は審議されない場合もあります。
なお、詳しくは議会事務局(内線415)にお問い合わせください。
請願
|
採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 |
1 |
1 |
||||||
平成28年 |
|
0 |
||||||
平成29年 |
|
0 |
||||||
平成30年 |
|
0 |
||||||
平成31年・令和元年 |
|
0 |
||||||
令和2年 |
|
0 |
||||||
令和3年 |
|
0 |
||||||
令和4年 |
|
0 |
||||||
令和5年 |
|
0 |
||||||
令和6年 |
|
0 |
陳情
採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 郵送のため 周知のみ |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 |
2 |
|
1 |
5 |
|
|
2 |
2 |
12 |
平成28年 |
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
2 |
10 |
平成29年 |
1 |
|
|
7 |
|
|
|
3 |
11 |
平成30年 |
|
|
|
7 |
|
|
|
2 |
9 |
平成31年・令和元年 |
|
|
|
3 |
|
|
|
6 |
9 |
令和2年 |
|
|
1 |
3 |
|
|
|
6 |
10 |
令和3年 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
令和4年 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
令和5年 |
1 |
|
1 |
2 |
|
|
|
4 |
8 |
令和6年 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
9 |
備考
- 採択: 請願(陳情)について、これを肯定する議会の意思決定をいいます。通常、要望した願意は妥当性があると判断し、実現性が強い(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合の決定です。
- 一部採択:請願(陳情)の審議結果は、採択か不採択の二者択一ですが、請願(陳情)の一部に賛成し得る項目や文書の前段、後段などの部分があった場合、その部分を指定して採択することです。
- 趣旨採択:請願(陳情)によって要望した内容が、趣旨なり、目的はよいとしても、時期、場所、構造または金額などが願意に沿い難い場合には「趣旨採択」として、議会の意思を執行機関に伝えます。
- 不採択:請願(陳情)によって要望した願意が妥当でなかったり、実現性に乏しいと判断した場合の決定です。
- 周知のみ:請願は必ず審議されますが、陳情の取り扱いは議会運営委員会で協議して決定されます。郵送されたものや外国間の事件などについては、全議員へ陳情原本の写しをタブレット端末掲載により周知するにとどめます。
【注意】
委員会の所管事務調査事項は、2年又は1年かけて委員会で調査、研究して結論づけるものであり、同内容の請願、陳情は取り扱いできない場合がありますので、ご承知ください。
陳情のうち、原則として1年以内に同種の請願・陳情を審査しているものは、タブレット端末掲載による周知のみとさせていただきます。
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稲城市 議会事務局
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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