道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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ページID1011512  更新日 令和7年2月5日

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道路法第37条に基づく、緊急輸送道路を対象とした道路の占用制限について

災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止または制限いたします。

道路の路線名および占用を制限する区域

制限する区域は指定路線一覧表、路線図のとおりです。

制限の対象とする物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)

ただし、災害や事故等が原因で電柱を地上に設けるやむを得ない事業があり、当該市道の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められた場合はこの限りではない。

制限をする理由

道路の占用を禁止または制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため

占用の制限の開始期日

令和6年12月1日

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