家庭用太陽電池発電設備(10kW以上)などにも国への事故報告が義務化されます

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ページID1005284  更新日 令和6年12月16日

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近年、発生が多発している太陽光パネル設備が原因の火災や感電事故などの原因究明や再発防止対策のため、令和3年4月1日から、電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、

  • 太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)
  • 風力発電設備(20kW未満)

について、事故が起こった場合、経済産業省への報告が義務化されます。
報告に違反した場合は、法的な罰則規定もあります。
注釈:10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外となります。

報告が必要な事故

  1. 感電などによる死傷事故
  2. 電気火災事故
  3. 他の物件への損傷事故
  4. 設備の破損事故

連絡先

経済産業省 関東東北産業保安監督部電気安全課
電話 048-600-0392
メールアドレス hatsuden-kanto-jiko@meti.go.jp

詳細

詳細につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。

写真:小出力発電設備のチラシ1

写真:小出力発電設備のチラシ2

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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