組合等施行土地区画整理事業
土地区画整理事業の施行者のうち、組合や旧住宅・都市整備公団等が施行し、事業が完了した地区及び現在施行中の地区について紹介します。
組合施行の土地区画整理事業は、7人以上の発起人が定款及び事業計画を定め、組合の設立について知事の認可を受けて施行するもので、組合は地区内の宅地所有者及び借地権者のすべてを組合員とする法人です(土地区画整理法第3条第2項)。
個人施行の土地区画整理事業は、1人で行う一人(いちにん)施行や数人が共同して行う共同施行があります。一人施行では規準及び事業計画を、共同施行では規約及び事業計画を定めた上で、知事より施行についての認可を得て事業を行うものです。
なお個人施行の特質として、同意施行制度があります。
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