生垣造成・ブロック塀等の撤去・フェンス等の新設の補助について

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ページID1005375  更新日 令和7年4月1日

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補助の対象を拡充しました

稲城市では、街並みの景観の向上や道路に接する緑化をの推進、災害の発生を防止するため、生垣造成・ブロック塀等の撤去に必要な経費の一部を補助しています。

令和7年度より、新たにブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の設置についても補助の対象とします。

種類 補助額
生垣の設置 8,000円/m (30mまで)
ブロック塀等の撤去 5,000円/m (30mまで)
ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設 8,000円/m (30mまで)
注釈:必ず工事を行う前に申請をし、市からの交付決定後に工事着手をしてください。工事中や工事完了後では対象となりません。詳細は、まちづくり再生課までお問合せください。

生垣の設置に対する補助金交付の対象

次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。

  1. 市内で新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む)
  2. 生垣用樹木の高さが、おおむね80センチメートル以上あること
  3. 生垣の総延長が3メートル以上であること
  4. 稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したフェンス等であること

注意: 生垣をネットフェンスなどと併設する場合は、原則として樹木を道路側に植裁し樹木の高さはネットフェンスなどより高いものとすること。ただし、道路に面してネットフェンスなどを設置する場合は、透視性の良い構造とし、植栽する樹木は植栽時にネットフェンスなどより高いものとすること

ブロック塀等の撤去に対する補助金交付の対象

次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。

  1. 市内で撤去するブロック塀等であること
  2. ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであること
  3. ブロック塀等の総延長が、3メートル以上であること
  4. 稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したブロック塀等であること
  5. 地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれのあるブロック塀等であること

ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設に対する補助金交付の対象

次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。

  1. 建築基準法その他の法令に適合する方法により設置するフェンス等であること
  2. 撤去したブロック塀等の範囲内で設置するフェンス等であること

補助金の適用除外

  1. 国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うもの
  2. 不動産業者及び開発事業者が業として行うもの
  3. その他市長が不適当と認めるもの

申請受付期限

期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合がございます。

交付申請書

令和7年12月19日(金曜日)まで

完了報告書

令和8年2月6日(金曜日)まで

申請手続き

手続きの詳細については、下記のページをご覧ください。

参考

生垣によく用いられる樹種

 

  • 花が美しいもの…アセビ、ウツギ、カイドウ、ドウダンツツジ、他
  • 実が美しいもの…サンゴジュ、ソヨゴ、クロガネモチ、他
  • 紅葉、新芽が美しいもの…ドウダンツツジ、ニシキギ、カナメモチ、他
  • 日陰に強いもの…サカキ、他
  • 日なた、日照りに強いもの…ドウダンツツジ、カナメモチ、アベリア、他
  • 和風のもの…チャボヒバ、アラカシ、クロガネモチ、他
  • 洋風のもの…トキワマンサク、他

生垣づくりの時期

生垣は苗木の移植時期に作るのが適切です。

  • 春は新芽の出る前(3月から4月)…針葉樹、落葉広葉樹
  • 夏は梅雨期に新芽が充実した時期(6月から7月)…常緑広葉樹
  • 秋は苗木の大きいもの(9月から10月)…針葉樹、落葉広葉樹

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課へのお問い合わせ