後期高齢者医療保険被保険者証は有効期限まで使用できます
12月2日からマイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みへの移行に伴い、被保険者証の発行は終了します。現在お手元にある被保険者証は、資格情報に変更がなければ有効期限までは今までと変わらず使用できます。
有効期限:令和7年7月31日
(注釈:有効期限が上記より前に切れる場合はその有効期限までとなります。)
資格確認書・資格情報のお知らせについて
資格確認書
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新たに資格を取得したり、資格情報が変更になった場合はマイナ保険証の有無に関わらず、申請することなく資格確認書を交付します。
その後はマイナ保険証をお持ちでない方には令和7年8月1日から使える資格確認書を令和7年7月中旬頃を予定として交付します。
(注釈:マイナ保険証とは健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことを指します。)
マイナ保険証をお持ちでない方でも資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせ
後期高齢者医療保険に加入していて、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを令和7年7月中旬頃を予定として交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録・解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(下記参照)からの初回登録が必要です。
また、市役所・出張所でも初回登録を行えますので、登録されたい方は暗証番号を確認し、マイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除
既に利用登録済みの方で利用登録解除をされたい場合は下記の申請書を記入の上、市役所または出張所にご提出ください。
申請者が被保険者本人と異なる場合は別途委任状(様式は問いません)が必要となりますので併せて提出してください
マイナ保険証のメリット
- 医療費が高額になった場合、限度額適用認定証等の手続きや提示が不要です。
- 医療機関が過去のお薬情報や健康診断の結果を確認することもでき、より良い医療を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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