マイナンバーカードの健康保険証利用
国民健康保険の紙の被保険者証は12月2日以降は新規で発行されません
日本では全国的に令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行し、被保険者証の発行は終了となります。
- 注釈:マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
- 注釈:健康保険証利用にはマイナポータル等での「初回登録」が必要です。
- 注釈:令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、表面に記載のある有効期限までは使用することができます。
引き続き加入や脱退の手続きは必要です
令和6年12月2日以降も、引き続き、国民健康保険の加入や脱退の手続きは必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。
12月2日以降の対応について
12月1日時点で稲城市国民健康保険に加入中の方
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、マイナンバーカードを被保険者証としてお使いください。現在発行されている紙の被保険者証は、表面に記載のある有効期限までは使用することもできます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方は、被保険者証の表面に記載のある有効期限までは、現在発行されている紙の被保険者証を使用して医療機関を受診することができます。
12月2日以降に稲城市国民健康保険に加入する方(12月2日以降に国民健康保険の資格情報が変更になる方)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。また、加入手続き等の際に「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を発行いたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方は、加入手続き等の際に発行する「資格確認書」(カード型)を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、これまでの被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。
令和6年12月1日までに発行された被保険者証の有効期限後の対応について
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方には、現行の被保険者証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。特に申請などは不要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、現行の被保険者証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお送りいたします。特に申請などは不要です。
それぞれ令和7年7月中旬頃の発送を予定しています。
資格確認書と資格情報のお知らせ
資格確認書
資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方に発行されます。現行の被保険者証と同様に、資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで受診することができます。
資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方には原則発行することができません。
ただし、高齢・障害等によりマイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方等は、資格確認書の交付を申請することで、資格確認書を発行することができます。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、被保険者資格情報が簡易に把握できるようにするためのものです。マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方に発行されます。
資格情報のお知らせ単体では、医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
ただし、医療機関でマイナンバーカードを読み取ることができない場合などは、マイナンバーカードと資格情報のお知らせの2点を提示していただくことで、医療機関を受診することができます。
また、「資格情報のお知らせ」は行政の手続き等で提示を求められる場合があるため、保管しておくようお願いいたします。
その他の証について
高齢受給者証
70才以上の方に発行されていた高齢受給者証は、令和6年12月2日以降は新規に発行されません。マイナンバーカードを保険証として使用する登録をされていない場合は、資格確認書または令和6年12月1日までに発行された有効期限内の高齢受給者証をご提示ください。
限度額適用認定証
限度額認定証は、これまでと同様に申請があった方に発行いたします。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として使用し、高額療養費制度の利用に同意をした場合、限度額適用認定証は不要となります(原則、申請は不要です)。
限度額認定証については次のページをご覧ください。
特定疾病受療証・国保受給者証
これらは従来どおり紙の証が発行されます。マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合も、紙の医療証をあわせてご提示ください。
マイナ保険証のメリット
マイナポータルから「特定健康診査情報」「薬剤情報」が閲覧できます
マイナポータルでご自身の特定健康診査情報や薬剤情報を閲覧することができます。
また、ご自身が同意をすれば、特定健康診査情報や今までに服薬した薬剤の情報を医療機関等が閲覧可能になります。
ご自身の情報に合わせた診察・処方ができることで医療の質が向上します。
医療機関・薬局で限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります
マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をされていて、オンラインで医療保険資格の確認ができる医療機関を利用する場合、「限度額適用認定証」等の提示が不要になります。
確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できます
マイナポータル上でも医療費通知情報を確認できます。原則毎月11日に前々月診療分の情報が更新されます。
ただし、柔道整復、はり・きゅう、あんまマッサージの施術費用など、表示されない情報もあります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の最新情報は、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
-
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ 厚生労働省(外部リンク)
全国の対応可能医療機関の最新情報は随時更新予定です -
どうやって使うの?実践編 厚生労働省(外部リンク)
健康保険証利用には「初回登録」が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等から「初回登録」をする必要がありますのでご注意ください。
- マイナンバーカード読取対応スマートフォンから登録
- パソコンから登録(カードリーダーが必要)
- セブン銀行ATMから登録
- 市役所にあるマイナポータル端末から登録(マイナンバーカードをお持ちのうえ保険年金課までご来庁ください。)
健康保険証利用登録解除には「申請」が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する場合は、加入する医療保険者等に解除申請をする必要があります。
国民健康保険加入中の方の申請方法
上記の申請書にご記入の上、市役所保険年金課または平尾・若葉台出張所に提出してください。
- 注釈:利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 注釈:解除後、医療機関・薬局を受診等される際には被保険者証もしくは資格確認書の持参が必要です。
- 注釈:解除申請時に、有効な被保険者証もしくは資格確認書を有していない場合は、被保険者証もしくは資格確認書を交付します。
- 注釈:利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1から2か月程度時間がかかります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 保険年金課へのお問い合わせ