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ページID1003288  更新日 令和6年12月24日

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職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき

職場の健康保険(社会保険・国民健康保険組合・共済保険など)に加入してる方が、その保険を脱退し、別の健康保険にも加入しない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
この手続きは、職場の健康保険を脱退してから14日以内にお願いします。
加入の手続きが遅れると、保険税をさかのぼって納めることになりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 職場の健康保険の資格喪失日が明記されている書類
    例)社会保険資格喪失証明書
    注釈:退職日のみ記載されているもの(離職票等)ではお手続きいただけません。
  2. 本人確認書類
  3. 個人番号(マイナンバー)確認書類

国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した月(=職場の健康保険を脱退した月)から賦課されます。
手続きをした月から賦課されるわけではありませんのでご注意ください。

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職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
これは会社等ではなく、加入する方ご自身に行っていただく必要があります。

手続きに必要なもの

  1. 新しく加入した健康保険の情報がわかるもの
    被扶養者を含めた全員分が必要です。
    以下のうちのいずれかで確認します
    • 資格情報のお知らせ
    • 資格確認書
    • 有効期限内の職場の健康保険の保険証
    • マイナポータルによる確認
  2. 国民健康保険の保険証または資格確認書
    国民健康保険を脱退する全員分をご返還いただきます。
  3. 本人確認書類
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類

資格喪失後の受診について

職場の健康保険の資格取得日後に国民健康保険の保険証を使用した場合、医療費の7割から9割分(保険者負担分)を返還していただく場合があります。
誤って使用してしまった場合には、早急に受診した医療機関に連絡をしてください。

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他の市区町村から転入したとき

市民課で稲城市への転入手続きを済ませた後に、国民健康保険加入の手続きを行ってください。

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他の市区町村に転出するとき

市民課で稲城市からの転出手続きを済ませた後に、保険証または資格確認書をお持ちになり、国民健康保険脱退の手続きを行ってください。

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稲城市内で住所、世帯主、氏名、世帯構成が変わったとき

市民課で住民異動の手続きを済ませた後に、保険証または資格確認書をお持ちになり、各種の変更手続きを行ってください。

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子供が生まれたとき

国民健康保険の加入者が出産した時は、50万円の出産育児一時金が支給されます。
注釈:令和5年3月31日までの出産は42万円となります。

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国民健康保険の加入者が死亡したとき

国民健康保険の加入者が死亡した時は、5万円の葬祭費が支給されます.

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保険証や資格確認書をなくしてしまったとき、汚損してしまったとき

本人確認書類をお持ちのうえ、再交付手続きを行ってください。
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保険証として利用する登録の有無により、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 保険年金課へのお問い合わせ