養育費確保支援事業

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ページID1012241  更新日 令和8年3月25日

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制度の概要

離婚後も安心して子育てをするために、養育費の確保を目的とした手続き(公正証書の作成・離婚調停・養育費保証契約・裁判外紛争解決手続(ADR))に関する費用の補助を行っています。

注釈:市が離婚問題に関与するものではありません。

 

 

補助の内容

補助対象者

申請時点で稲城市に住所があるひとり親家庭で、養育費の対象となる子どもを養育している方

注意:過去に稲城市や他の市区町村で同様の補助を受けている場合は、この制度を利用できません。

注意:申請者ご自身が負担された費用のみが補助対象となります(領収書の宛名等で判断します)。

補助される経費(総額に対して上限5万円)

(1)公正証書を作成する場合

  1. 公証人に支払う手数料(養育費の総額によって決まります)
  2. 戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを公証役場にする場合のみ)
  3. 連絡用郵便切手(公正証書作成の連絡に関する場合のみ)

注意:公正証書の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。

注意:公正証書の中で養育費以外の項目があり、費用が加算されている場合、補助対象となるのは養育費部分のみとなります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

(2)調停証書等を作成する場合

  1. 家庭裁判所に支払う手数料
  2. 戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを裁判所にする場合のみ)
  3. 連絡用郵便切手(調停や審判の連絡に関する場合のみ)

注意:調停調書等の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

(3)養育費保証契約をする場合

  1.  養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約をする際の初回の保証料

注意:保証期間が1年以上の契約に限ります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

(4)裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合

  1. ADRに係る申立てに要する手数料
  2. 第1回の期日に要する手数料

注釈:ADRとは、裁判所を利用することなく弁護士会や認証ADR事業者の仲介で解決を図る方法

注意:ADRに養育費に関する取決めを含むことが条件になります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

その他

補助ができるのは、債務名義(公正証書、調停調書等)・契約書、和解調書、等の作成日から6か月以内の申請に限ります。ただし、(3)(4)については令和8年4月1日以降に作成された文書に限ります。

 

申請方法

  • 離婚後に子どもと同居している親から子育て支援課に申請します。(事前に子育て支援課までご連絡ください。)
  • 申請は文書の作成日(契約の締結日)から6か月以内です。ただし、(3)(4)については令和8年4月1日以降に作成された文書に限ります。
  • 申請の際は必ず申請者本人がご来庁ください。

申請に必要なもの

  • 申請書(子育て支援課でお配りします。)
  • 申請者の戸籍謄本(養育している子どもの記載がない場合は、子どもの戸籍抄本も必要)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯の全員が稲城市内在住の場合は省略できます)
  • 養育費を取り決めした文書の写し(公正証書、調停調書・判決書、ADRの利用により養育費を取決めた文書または合意できなかったことがわかる資料、等)
  • 【(3)の場合】保証会社と締結した養育費立替保証契約書(保証期間が1年以上のもの)の写し
  • 補助対象となる経費の領収書原本(返却できません)

注意:クレジットカード利用の場合、クレジット契約明細書(申請者名義のもの)が必要です。

注意:本人が負担したものに限ります。

注意:この申請のための書類取得費用は対象となりません。

離婚等に関する相談のできる窓口(稲城市)

離婚等に関する情報を掲載している公的機関等

このページは子ども福祉部 子育て支援課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ

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