養育費確保支援事業

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ページID1012241  更新日 令和7年4月1日

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制度の概要

離婚後も安心して子育てをするために、養育費の確保を目的とした債務名義(公正証書や調停証書等)の作成に関する費用の補助を行っています。

公正証書や調停証書等の債務名義を作成することで、養育費不払いの際に地方裁判所へ申し立てを行うことで、強制執行をすることができます。そのため、債務名義化することにより養育費不払いを未然に防ぐ効果もあるとされています。

 

補助の内容

補助対象者

申請時点で稲城市に住所があるひとり親家庭で、養育費の対象となる子どもを養育している方

注意:過去に稲城市や他の市区町村で同様の補助を受けている場合は、この制度を利用できません。

注意:申請者ご自身が負担された費用のみが補助対象となります(領収書の宛名等で判断します)。

補助される経費(上限5万円)

公正証書を作成する場合

  1. 公証人に支払う手数料(養育費の総額によって決まります)
  2. 戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを公証役場にする場合のみ)
  3. 連絡用郵便切手(公正証書作成の連絡に関する場合のみ)

注意:公正証書の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。

注意:公正証書の中で養育費以外の項目があり、費用が加算されている場合、補助対象となるのは養育費部分のみとなります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

調停証書等を作成する場合

  1. 家庭裁判所に支払う手数料
  2. 戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを裁判所にする場合のみ)
  3. 連絡用郵便切手(調停や審判の連絡に関する場合のみ)

注意:調停調書等の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。

注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の戸籍謄本(養育している子どもの記載がない場合は、子どもの戸籍抄本)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯の全員が稲城市内在住の場合は省略できます)
  • 養育費を取り決めした文書の写し(公正証書、調停調書・和解調書・判決書)
  • 補助対象となる経費の領収書原本(返却できません)

注意:クレジットカード利用の場合、クレジット契約明細書(申請者名義のもの)が必要です。

注意:本人が負担したものに限ります。

注意:この申請のための書類取得費用は対象となりません。

その他

補助ができるのは、令和7年4月1日以降に作成された債務名義(公正証書、調停調書等)に限ります。

補助ができるのは、債務名義(公正証書、調停調書等)の作成日から6か月以内の申請に限ります。

市が離婚問題に関与するものではありません。

申請の流れ(例)

1離婚協議を始める。2お互いの今後の生活や子どもについて検討する。3公証役場で公正証書を作成する。4市役所で離婚届を提出。5新生活のスタート。6養育費確保支援事業の申請。注釈:これはあくまでも事例です。

離婚等に関する相談のできる窓口(稲城市)

離婚等に関する情報を掲載している公的機関等

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ