児童扶養手当(国制度)
更新日:2024年7月25日
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。
改正内容は以下のとおりです。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第2子の加算額と同額に引き上げられます。詳細はページ下部「手当月額表」をご確認ください。
2.受給資格者本人の全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳細はページ下部「児童扶養手当所得制限限度額表」をご確認ください。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月に現況届をご提出いただければ、自動的に制度改正後の基準で手当額を計算します。
これまで申請者本人の所得超過のため児童扶養手当の申請をされていない方についても、所得制限の緩和により手当を受給ができる場合があります。手当を漏れなく受給するためには令和6年10月末までに申請が必要です。
対象
離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童は除きます。
他にも支給要件があります。支給要件に該当するかにつきましては、ご相談ください。
注釈1:例えば次のような家庭
- 父または母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が行方不明
- 父または母が一年以上家出状態
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が一年以上法令により拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた児童を養育している
- 父母に扶養されない児童を養育している
- 父または母に一定以上の重度な障害がある
注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。
手当月額
令和6年10月まで | 令和6年11月以降 | ||
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490から10,740円 | 45,490から10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740から5,380円 | 10,740から5,380円 | |
第3子以降 |
全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440から3,230円 | 第2子加算額と同じ |
支給額については申請者の所得に応じて算定します。
なお、申請者の所得が一部支給の制限額を超えている場合や、扶養義務者(申請者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、申請者と同居している方)の所得が制限額を超えている場合は、児童の人数に関わらず全部支給停止(手当月額0円)になります。
公的年金等を受給している場合の支給額
【請求者が障害基礎年金などを受給している場合】
- 障害基礎年金など(注釈:1)を受給している児童扶養手当受給者本人の「所得」に非課税公的年金給付等(注釈:2)の額を算入して手当額の算定を行います。
- 1で算定した児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を支給します。
注釈:1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
注釈:2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
【請求者及び児童が上記以外の年金を受給している場合】
受給している公的年金等の月額が、児童扶養手当額を 下回る場合、その差額分の手当を支給します。
支払方法
原則として年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の中旬)、前の月までの2ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
次の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係に申請してください。
1 戸籍謄本
2 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
3 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童・扶養義務者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
4 公的年金関係書類(公的年金受給者のみ。年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等のいずれか)
5 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
所得制限
次の表を参考にしてください
注意:毎年10月申請分から新年度となります。
人数 | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分以降 | 申請者(養育者) ・扶養義務者 |
||
---|---|---|---|---|---|
申請者(父母) 全部支給 |
申請者(父母) 一部支給 |
申請者(父母) 全部支給 |
申請者(父母) 一部支給 |
||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
申請者(父母) 全部支給 |
申請者(父母) 一部支給 |
申請者(養育者)・ 扶養義務者 |
||
---|---|---|---|---|
扶養控除 | 老人扶養 | 100,000円 | 100,000円 | 2人目から 60,000円 |
特定扶養等 | 150,000円 | 150,000円 | 0円 | |
特別障害 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |
その他障害 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
本人該当控除 | 特別障害 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
その他障害 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
寡婦 | 0円 | 0円 | 270,000円 | |
ひとり親 | 0円 | 0円 | 350,000円 | |
勤労学生 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
その他控除 | 雑損控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 | 相当額 | |
定額控除(社会保険相当額=定額) | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください、また、給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。)に、養育費の8割を足した額から、上記の控除額を引いた金額です。
更新の手続き
毎年8月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
7月下旬に子育て支援課から案内文書等を送付しますので、必要書類をご持参の上ご来庁ください。
現況届の提出がない場合、11月分(1月支給分)以降の手当を受給できません。
届け出が必要です
次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- 婚姻(事実上の婚姻を含む)をしたとき 注釈:独身異性との同居含む
- 公的年金を受給したとき、もしくは受給権が発生したとき
- 主たる生計者が変わったとき
- 同居している家族等の人数が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が婚姻したとき
- その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781