児童育成手当(障害手当)(都制度)
更新日:2024年4月1日
対象
20歳未満の障害児(障害者)を養育している方。ただし、その障害の程度は愛の手帳1度から3度のいずれか、身体障害者手帳1級・2級程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症など条件があります。
注釈:手帳をお持ちでなくても、特別児童扶養手当の受給状況によって対象になる場合があります。
手当月額
児童1人につき、15,500円
支払方法
原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。
1 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
2 障害の状況を示す手帳や診断書
3 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
4 その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
注意:2は、特別児童扶養手当の申請時に提出された場合は、省略できることがあります。
所得制限
下記の表を参考にしてください
注意:毎年5月申請分から新年度となります。
人数 | 障害手当 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
扶養控除 | 老人控除 | 100,000円 |
---|---|---|
特定扶養等 | 250,000円 | |
特別障害 | 400,000円 | |
その他障害 | 270,000円 | |
本人該当控除 | 特別障害 | 400,000円 |
その他障害 | 270,000円 | |
寡婦 | 270,000円 | |
ひとり親 | 350,000円 | |
勤労学生 | 270,000円 | |
その他控除 | 雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | |
小規模企業共済 | 相当額 | |
配偶者特別控除 | 相当額 | |
定額控除(社会保険相当額=定額) | 80,000円 |
備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
備考2:人数とは、税法上の扶養人数です。
更新の手続き
毎年6月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
5月下旬に子育て支援課から届出用紙を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当を受給できません。
届け出が必要です
次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。
- 対象児童の障害の状態が変わったとき
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- 対象児童の人数が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781