児童手当の令和6年法改正について
更新日:2024年7月1日
令和6年12月支給分(10月・11月分)から児童手当の制度が変わります(国制度)
こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)に基づく児童手当の抜本的拡充などを含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)は令和6年6月12日に公布されました。
制度の詳細は こども家庭庁 にてご確認ください。
令和6年法改正の概要
令和6年10月に制度改正し、12月支給分から新制度で児童手当を支給します。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
- 第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大
- 支払回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
注釈:公務員の方は職場から支給されます。お勤め先へご連絡ください。
新制度での支給額をイメージできるよう、お子さんの人数に応じたシミュレーションを作成しましたので、ご参照ください。
申請が必要な方
現在、児童手当資格がない方(お子さんが全員高校生以上、所得上限超過等)は、申請が必要です。
申請が必要な方へは、住民登録に基づき個別に申請書類を送付します。
申請書類の発送は7月中旬から9月中旬まで随時行いますので、書類到着まで今しばらくお待ちください。
書類到着の目安
- 令和6年6月1日時点で稲城市に住民票がある方:7月中旬から8月中旬まで
- 令和6年6月2日以降に稲城市へ転入された方:8月中旬から9月中旬まで
市外へ住民票を移している高校生年齢以上のお子さんがいる場合は書類が届かない場合があります。該当する方は必ずご連絡ください。
注釈:書類には提出期限が記載されています。必ず期限までにご提出ください。
注釈:書類が届かない場合はご連絡ください。
申請が不要な方
すでに児童手当資格のある方は、住民登録に基づき市役所が増額や多子加算を自動計算し、決定通知を10月中旬から11月中旬までに発送します。
決定通知の到着まで今しばらくお待ちください。
転入された方
高校生年齢以下のお子さんが転入された場合は手続きが必要です。必ず子育て支援課へお立ち寄りください。(出張所でも手続きが可能です)
令和6年6月以降に転入手続きをされた方全員へ市民課窓口(または出張所窓口)で児童手当法改正の案内文をお配りしています。ご確認ください。
法改正前の制度について
令和6年9月分までは法改正前の制度で支給します。
支給は10月です。(一部の方を除く)
法改正前の制度についてはこちらをご確認ください。
申請様式
この書類は 市外へ住民票を移している高校生年齢以上のお子さんを監護している方向けです。
提出いただくまでの流れは以下の通りです。
- 市役所に電話する
- 申請者の氏名、生年月日等を伝える
- 市外へ住民票を移している高校生年齢以上のお子さんを監護している旨を伝える
- 市役所からの案内に則り書類をダウンロード、記載、提出する
01 住民票市外 高校生 申請書(表)(PDF:110KB)
02 住民票市外 高校生 申請書(裏)(PDF:459KB)
03 住民票市外 高校生 監護事実の同意書(PDF:88KB)
04 住民票市外 大学生 監護相当・生計費の負担についての確認書(両面)(PDF:170KB)
この書類は お手元に届いた書類を紛失された方向けです。
提出いただくまでの流れは以下の通りです。
- 市役所に電話する
- 申請者の氏名、生年月日等を伝える
- 書類を紛失した旨を伝える
- 市役所からの案内に則り書類をダウンロード、記載、提出する
07 書類紛失 監護相当・生計費の負担についての確認書(両面)(PDF:170KB)
こちらは記入見本です。ご確認のうえ記入してください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市役所子育て支援課 児童手当事務局(法改正対応)平日9時から16時まで
電話:042-378-2111(内線277・278)