児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の支給日について
更新日:2019年11月29日
各手当は原則として次のとおり支給します。
児童手当・児童育成手当
・2月分から5月分まで…6月12日
・6月分から9月分まで…10月12日
・10月分から1月分まで…2月12日
児童扶養手当
・3月分から4月分まで…5月11日
・5月分から6月分まで…7月11日
・7月分から8月分まで…9月11日
・9月分から10月分まで…11月11日
・11月分から12月分まで…1月11日
・1月分から2月分まで…3月11日
ご注意ください。
支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。
なお、転出等の理由により、手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781