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現金給付(都外受診、弱視用眼鏡、補装具、全額負担等の医療費助成)

更新日:2024年4月1日

現金給付(現金償還)について

このページは以下の対象者向けです。

  1. 東京都外の医療機関等を受診し、医療証を使用できなかった方
  2. 出生・転入等の手続きに伴い、医療証発行前に医療機関等を受診した方
  3. 医療費助成制度の取り扱いがない東京都内の医療機関等を受診した方
  4. 治癒用装具(弱視用眼鏡・補装具等)の費用を負担された方
  5. 医療費を全額負担(10割負担)された方
  6. 東京都外の国民健康保険証をお持ちの方
  7. 他の医療費助成制度の自己負担分を負担された方
  8. やむを得ない理由で医療機関等へ医療証を提示できなかった方

注釈:健康保険の適用されないもの(健康診断、予防接種、保険外治療等)は対象外です。
注釈:学校・幼稚園・保育園などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合は日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象になる場合があります。事前に学校等へご確認ください。
注釈:他者の行為により負傷した(交通事故等)場合、別途お手続きが必要になります。

助成について

医療証の資格期間内に医療機関等で支払った保険診療の自己負担分について、助成対象額が返金されます。
申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。

申請場所

1 郵送で書類を提出する
忙しい方、来庁が難しい方におすすめです。
ただし、郵便事故については責任を負いかねます。ご自身の判断に基づき、特定記録・簡易書留等をご利用ください。なお、提出いただいた書類は返却いたしかねます。

2 子育て支援課(本庁2階5番窓口)で手続きをする
質問がある方、記入方法に不安がある方におすすめです。
ただし、混雑する時間帯はお待ちいただく可能性があります。

3 出張所(平尾出張所・若葉台出張所)に提出する
近隣の方におすすめです。
ただし、出張所では書類のお預かりのみを行います。質問等への回答はできかねます。

学校でのお怪我をされた場合

学校や幼稚園、保育園でのお怪我をされた場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付が優先されます。この給付が適用された場合は、医療費助成制度の対象外となります。

下記に該当する場合は学校側へお問い合わせください。

  1. 学校管理下で起こった災害において、健康保険適用になる治療で、総治療費が5,000円以上の場合
  2. 給食等による食中毒などの疾病や学校行事による負傷

詳細はこちらをご覧ください。

申請に必要な書類

都外受診、医療証発行前受診等をした場合(医療費を2割又は3割負担した場合)

医療機関等のお支払いの際に、健康保険証のみを利用した方はこちらをご提出ください。
1 医療助成費支給申請書(PDF:122KB)(記入見本はこちら(PDF:254KB)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。
2 領収書(原本)
3 マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
4 キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:口座変更を希望する方のみ
注釈:ゆうちょ銀行の場合は通帳
5 他制度の医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:該当する方のみ(限度額適用認定証、小児慢性医療証等)

弱視用眼鏡・補装具等の費用を負担した場合

医師の診断に基づき、弱視用眼鏡・補装具等を購入された方はこちらをご提出ください。
1 医療助成費支給申請書(PDF:122KB)(記入見本はこちら(PDF:254KB)
2 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
3 マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
4 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
注釈:健康保険組合の助成手続き後に市役所の助成手続きとなります。
5 医師の作成指示書又は診断書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
6 キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:口座変更を希望する方のみ
注釈:ゆうちょ銀行の場合は通帳

詳細はこちらをご覧ください。

医療費を全額負担(10割負担)した場合

医療機関等のお支払いの際に、健康保険証と医療証のどちらも利用されなかった方はこちらをご提出ください。
1 医療助成費支給申請書(PDF:122KB)(記入見本はこちら(PDF:254KB)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。
2 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
3 マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
4 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
注釈:健康保険組合の助成手続き後に市役所の助成手続きとなります。
5 キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:口座変更を希望する方のみ
注釈:ゆうちょ銀行の場合は通帳
6 他制度の医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:該当する方のみ(小児慢性医療証等)

詳細はこちらをご覧ください。

高額療養費に該当した場合

高額療養費に該当された方はこちらをご提出ください。

高額療養費とは、同一の被保険者(被扶養者)が同一の月内に同一の診療科目で一定以上の医療費(同じ世帯は合算額)がかかった場合は、7割の負担とは別に健康保険組合から後日医療費が助成される制度です。
子どもの医療費助成制度では、保険適用医療費のうち健康保険組合が負担した分を差し引いた差額を助成します。(マル子・マル青の場合は通院1回につき200円を除く。)高額療養費の該当となる場合は、健康保険組合で高額療養費の支給申請手続きをしてください。手続き方法については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
手続き後、下記の書類を市の窓口に提出し、差額分の医療費を申請してください。

1 医療助成費支給申請書(PDF:122KB)(記入見本はこちら(PDF:254KB)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。
2 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
3 医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
4 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
注釈:健康保険組合の助成手続き後に市役所の助成手続きとなります。
5 キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:口座変更を希望する方のみ
注釈:ゆうちょ銀行の場合は通帳
6 他制度の医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
注釈:該当する方のみ(限度額適用認定証、小児慢性医療証等)

詳細はこちらをご覧ください。

領収書返却の注意点

全額を助成する場合、領収書は返却できません。必要に応じて写しをおとりください。
自己負担額がある領収書を確定申告に使用する場合は申し出てください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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