指定管理者制度に関する稲城市指針

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1009238  更新日 令和6年12月16日

印刷大きな文字で印刷

公の施設(注釈1)の指定管理者制度活用に向け、「指定管理者制度に関する稲城市指針」を定めています。
注釈1:公の施設とは、市の設置した施設で、市民の福祉増進のために、市民の利用に供する施設。

指定管理者制度とは
平成15年に地方自治法の一部が改正され、公の施設の指定管理については、市が出資した団体等の公的団体に限らず、民間事業者などの団体も公の施設の「指定管理者」として指定し、管理運営を任せることができるようになりました。なお、指定管理者の指定には市議会の議決が必要です。
指定管理者制度は、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応する為には民間事業者の有するノウハウを広く活用することが有効であり、また市民サービスの向上や経費の節減も期待できるとして創設されております。

指定管理者制度に関する稲城市指針

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 企画部 企画政策課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 企画部 企画政策課へのお問い合わせ