保険証を持たずに病院にかかってしまったのですが、払い戻しは受けられますか。
更新日:2013年8月30日
医療機関で診察を受けた際に保険証の提示が出来なかった場合、全額自己負担をして、後日保険証を提示して精算することとなります。ただし、医療機関によっては、後日の精算をしていない場合もあります。
そのような場合、保険年金課で療養費の申請をしていただき、内容の審査を経て、療養費として自己負担分を除いた額が後日(申請の約3カ月後)支給されます。審査の結果、支給されない場合もあります。また、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
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