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有効期限が短い保険証がきました。どうしてですか。

更新日:2015年4月1日

被保険者証は2年に1度、10月1日で更新となるため有効期限は9月30日までとなります。
有効期限が短い被保険者証が発行されるケースとしては次のとおりです。
(1)9月30日までに75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行することとなるため、誕生日の前日までが有効期限となります。
(2)国民健康保険税を滞納し督促や納税相談に応じていただけない場合、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)を発行します。短期被保険者証が発行されている世帯は、期限が切れるごとに更新手続きを要する場合があります。
(3)在留外国人の方の場合、有効期限は在留カードの有効期限と同じになります。在留カードが更新された場合には、市役所もしくは出張所(平尾・若葉台)にて新しい保険証の交付を受けることができます。その際には新しい在留カードをお持ちください。
(4)退職者医療制度が適用されている方の場合、同制度の適用終了に伴い、保険証の有効期限が短くなっている場合があります。新しい保険証は、有効期限を迎える月の下旬に郵送されます。ただし、上記(2)に該当する場合はその限りではありません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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