稲城市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新日:2013年8月30日
退職金(一時金として受け取る場合)は国民健康保険税の算定対象にはなりません。また、障害者年金や遺族年金も算定対象にはなりません。
稲城市 市民部 保険年金課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781