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国民健康保険の被保険者が入院した場合の費用負担について教えてください。

更新日:2020年2月7日

国民健康保険加入者の方が入院した場合の費用負担については、次のとおりです。
くわしくは、以下の関連するページをご覧ください。

  • 医療費負担

健康保険適用分の3割です。ただし、義務教育就学前のお子さんは2割、70歳以上の方は高齢受給者証に記載されている負担割合となります。
また、保険適用分のほかに自費分(文書料、差額ベッド代など)がかかる場合があります。自費分は高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費
同じ月内に医療費の自己負担が高額になったときに、申請して認められると、自己負担額(年齢と所得により異なります)を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、対象者には診療を受けられた3か月後を目安に高額療養費の申請書を世帯主様宛にお送りします。
限度額適用認定証等
限度額適用認定証等は、その認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1か月ごとの医療費が高額になった場合でも、各医療機関へ支払う金額がそれぞれ世帯ごとの自己負担限度額までになります。
なお、保険税の未納がある場合は、限度額適用認定証が交付されない場合があります。

入院中の食事については、標準負担額を被保険者が負担します。標準負担額は1食460円です。住民税非課税世帯の方は事前の申請により、標準負担額が減額されます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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