国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。
更新日:2015年4月1日
限度額適用認定証は、その認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1カ月毎の医療費が高額になった場合でも、各医療機関へ支払う金額がそれぞれ世帯毎の自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代もあわせて減額となります。なお、保険税の未納がある場合は、限度額適用認定証が交付されない場合があります。
くわしくはこちらをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781