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国民健康保険でどのような給付が受けられますか。

更新日:2013年8月30日

国民健康保険で受けられる給付は、保険事故である疾病、負傷、出産、死亡に対して行うもので、主な給付は次のとおりとなります。全て審査が行われ、認められたもののみが保険給付となります。
(1)疾病や負傷に伴い医療機関で行う診察、投薬、病院への入院などの医療サービスが療養の給付となり、支払は一部の負担となります。
(2)入院時の食事代についても、国民健康保険より入院時食事療養費が支給され、加入者の支払は一部の負担となります。
(3)1カ月にかかる医療費が高額になった場合、世帯の限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。(診療の約3カ月後、市役所から申請書が届きます)
(4)以下のような場合で一度全額負担したときは、自己負担額を除いた分が後日払い戻されます。

  • 急な事態により保険証を医療機関に提示できず全額負担したとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 海外渡航中に医療機関で医療サービスを受けたとき(治療目的で渡航した場合を除く)
  • 医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)

(5)出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降なら、死産や流産でも支給されます。(出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われ、その分窓口負担が少なくなります)
(6)亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
(7)医師が必要と認めた訪問看護ステーションなどの利用の場合、国保から訪問看護ステーションに訪問看護療養費が支給されるため、支払は一部の負担となります。
(8)医師の指示により、やむを得ず緊急に重病人の入院や転院などの移送を行い費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合に限り移送費が支給されます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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