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仕事中にけがをしました。保険証は使用できますか。

更新日:2016年4月1日

 仕事中や通勤途中の負傷は労災保険が適用されます。そのため、健康保険証を使用することはできません。労災保険は、正社員やパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される全ての方が対象となります。
 なお、労災と認められる場合に保険証を使用してしまうと、保険給付分の全額を返還していただくこととなりますので、ご注意下さい。

 以下の場合等は、健康保険証を使用することはできません。
・パート・アルバイト業務中に転倒してケガをした。
・仕事中または通勤途中にケガをした。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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