よくある質問(環境)
質問カラスの巣を見つけたので、撤去して欲しいのですが。
回答
カラスの巣を見つけても、被害のないときには、特に撤去する必要はございません。しかし、カラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣を撤去する必要があります。この場合は、巣のある場所(樹木、電柱など)の管理者を確認し、管理者に被害状況を説明して、巣の撤去を依頼してください。
道路の街路樹など
- 都道 東京都南多摩東部建設事務所 電話番号 042-720-8622
- 市道 稲城市都市建設部管理課 電話番号 042-378-2111
- 電柱・送電線など 東京電力パワーグリッド 電話番号 0120-995-007
住宅地
- 都営住宅敷地内 JKK東京 電話番号 0570-03-0071
- UR 南多摩住まいセンター 電話番号 042-373-1711
- 民間の共同住宅 住宅管理者、管理組合など
- 個人宅の敷地内 土地所有者が、民間事業者等へ直接巣の撤去を依頼してください。
公園、公共施設の敷地内など
- 各公園 財団法人いなぎグリーンウェルネス財団 電話番号 042-331-7156
- 公共施設 各施設の管理者
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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