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今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなるのですか。

更新日:2020年2月7日

70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の場合は誕生月)から、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、前年の所得と生年月日に応じて2割か3割のいずれかとなります。
70歳になられる方には、一部負担金の負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付しますので、70歳の誕生月(1日が誕生日の場合は誕生月の前月)の翌月からは、被保険者証と併せ高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
また、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示すると、1カ月あたりの各医療機関への支払いが、それぞれ「自己負担限度額」までとなります。なお、保険税の未納がある場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されない場合があります。

70歳以上の方の負担割合
70歳以上(国保加入者)の住民税課税所得
145万円未満 145万円以上
2割 3割

注釈:3割負担に該当する方でも、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、 2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の時は、申請することで2割負担になります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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