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緊急の必要があって患者を移送しました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

更新日:2016年4月1日

移送費は、次の要件のいずれにも該当する場合に、申請して認められると支給されます。

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
  3. 緊急その他やむを得なかったこと

移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができませんのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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