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医療費がかかり悩んでいます。医療費の還付などについて知りたいのですが。

更新日:2015年4月1日

同じ月内に医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額(70歳未満と70歳以上では、限度額が異なります。)を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、対象者には診療を受けられた3カ月後を目安に高額療養費の申請書を世帯主宛にお送りします。
また、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付(保険税の未納がある場合は交付されない場合があります)を事前に申請いただき、医療機関で被保険者証と併せてご提示いただくことにより、各医療機関での1カ月あたりの支払額を、あらかじめ自己負担限度額までで抑えることができます。(入院時の部屋代など、保険適用外の費用は別途お支払となります)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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