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海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。

更新日:2013年8月30日

申請により保険の対象となる場合があります。内容の審査を経て保険の対象となる場合は、療養費として自己負担分を除いた額が後日(申請の約3カ月後)支給されます。
支給額は、日本の保険医療機関で同様の傷病について療養の給付等を受けた場合を標準として、その標準額と海外の医療機関に治療費として支払った額と比較して決定されます。
ただし医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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