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外国籍の方の国民健康保険加入の手続きはどうすればいいですか。

更新日:2022年4月27日

稲城市に(1)住所を有する、もしくは(2)在留資格をもって在留する者で3カ月以上の在留期間を決定されたもの、もしくは(3)在留期間が3カ月未満であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料(当該在留資格をもって行う活動の内容及び期間等を証する文書)により、在留期間の始期から起算して3カ月以上滞在すると認められる場合、国民健康保険に加入する必要があります。

手続の際に必要なもの

(1)の場合

  • 在留カード

(2)(3)の場合

  • 在留カード(交付されている場合)
  • 3ヶ月以上滞在することが分かる資料(帰国時の航空券予約画面のコピー等)
  • 本人確認書類(パスポート等)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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