暴行被害を受けました。国民健康保険の保険証は使用できますか。
更新日:2016年4月1日
加害者が特定できない場合は使用できます。
加害者が特定できる場合は、加害者によってうけたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず、市役所保険年金課に届出をしてください。
なお、保険年金課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。
届出に必要な書類は、「申請書ダウンロード」のページの「第三者行為必要書類一式」をご確認ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781