よくある質問(手続き・届け出)

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ページID1001610  更新日 令和6年12月16日

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質問家屋を取り壊した場合は、どんな届け出が必要ですか。

回答

登記簿に登記している家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをお願いいたします。この手続きをされた方は連絡していただかなくても結構です。ただし、未登記家屋の場合には届出をしていただき、確認させていただきます。

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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