下水道の使用開始の手続きを変更します!!

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ページID1010452  更新日 令和6年12月24日

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1 変更前

公共下水道使用開始等届出書を下水道使用有として提出することで、下水道使用料が発生。

2 変更後

水道使用開始時:東京都水道局多摩サービスステーションにて手続き

新設メーターについては、全て給水開始と同時に下水道使用有として下水道使用料が発生します。
ただし、新設メーターの以下の場合は除きます。

  1. 畑用
  2. 散水栓(工事用の一時散水は除く。工事用の一時散水で下水道料金を休止したい場合は、稲城市下水道課へ公共下水道使用開始等届出書を提出してください。公共下水道使用開始等届出書については、下記のリンクから電子申請できます。)
  3. 共用栓
  4. 下水道供用開始区域外

市下水道課への届出

新設メーター、既設メーターのどちらも当面の間、従来どおり排水設備工事完了届提出時(公共下水道接続後、速やかに)に公共下水道使用開始等届出書をご提出ください。提出が必要なことに変更はございません。
水道使用開始時の下水道への接続状況が異なる場合は、速やかに下水道課に公共下水道使用開始等届出書をご提出ください。(例:共用栓を公共下水道に接続する等)

なお、既設メーターについては従来どおり公共下水道使用開始等届出書を下水道使用有として提出することで、下水道使用料が発生します。
その他、ご不明な点につきましては下水道課業務係までご相談ください。

3 変更に至った経緯

現在、稲城市の下水道処理人口の普及率は99%以上の普及率で概成しており、新設メーターを下水道に接続するのが大部分であることを鑑み、下水道の使用開始の手続き方法を変更します。

4 変更時期

令和6年9月1日から変更します。

5 その他

下水道の使用開始については、主に工事施工時に指定下水道工事店が行う手続きのため、稲城市にお住まいの市民の方の転居・転入による下水道の使用開始の手続きは不要です。

6 よくある質問(FAQ)

(1)今回の下水道(使用開始)告示方法の変更によって変更点は?

新設メーターについては全て給水開始と同時に下水道料金が発生します。ただし、(1)畑用(2)散水栓(工事中の一時散水利用除く)(3)共用栓(4)下水道供用開始区域外については、下水無しとして取り扱いますので、東京都水道局多摩サービスステーションにお伝えください。なお、水道使用開始時の下水道への接続状況が異なる場合は、公共下水道使用開始等届出書を市へご提出ください。

(2)下水道使用開始の手続きの変更後も公共下水道使用開始等届出書は提出しないといけませんか。

当面の間、従来どおり排水設備工事完了届提出時(公共下水道接続後、速やかに)にご提出ください。今後、変更する場合は、別途ご連絡します。

(3)今回の変更は新設メーターだけですか。

新設メーターだけです。既設メーターについては、従来どおり公共下水道使用開始等届出書によって下水道使用料が発生します。また、休止、廃止、再開、未使用については公共下水道使用開始等届出書をご提出いただくことで事務処理します。

(4)アパートの場合は1栓が先行で使用し始め、残りの部屋のメーターは部屋ができてから使用することになるが、入居するお客様自身に開始の手続きが必要でしょうか。

いえ、個人の方の手続きは不要です。新設メーターなら給水開始と同時に下水道使用料が発生しますし、新設・既設問わず、従来どおり指定下水道工事店には公共下水道接続後、速やかに公共下水道使用開始等届出書を提出していただきます。

(5)下水道を使用しないのに公共下水道使用開始等届出書を提出するのは面倒なのですが。

お手数をお掛けして申し訳ございませんが、電子申請もできますのでご協力をお願いいたします。

(6)工事の間は下水道に接続せずに散水のみ行います。下水道使用料を徴収されないようにするにはどうしたら良いですか?

公共下水道使用開始等届出書を未使用でご提出ください。公共下水道使用開始等届出書は遡って対応するというのが難しい場合がありますので、基本的には提出日以降で対応させていただきます。忘れずにご提出するようお願いいたします。また、公共下水道使用開始等届出書は電子申請もできますので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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