稲城市路上等喫煙の制限に関する条例

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ページID1005265  更新日 令和6年12月16日

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路上等での喫煙は、受動喫煙や周囲の方への危険や迷惑を招く恐れがあり、これを制限するため、健康増進法に規定する措置のほか、稲城市、市民等及び事業者並びに喫煙者が果たすべき責務を明らかにするとともに、「稲城市まちをきれいにする市民条例」の趣旨に鑑みて吸い殻のポイ捨ての防止を図ることにより、喫煙者と非喫煙者との協力の下に、安全かつ快適な生活環境の確保及び維持並びに環境美化の促進に寄与することを目的とし、平成30年4月1日より「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」が施行されました。
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