稲城市路上等喫煙の制限に関する条例の概要

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ページID1005266  更新日 令和6年12月16日

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路上等での喫煙は、受動喫煙や周囲の方への危険や迷惑を招く恐れがあり、これを制限するため、健康増進法に規定する措置のほか、稲城市、市民等及び事業者並びに喫煙者が果たすべき責務を明らかにするとともに、稲城市まちをきれいにする市民条例の趣旨に鑑みて吸い殻のポイ捨ての防止を図ることにより、喫煙者と非喫煙者との協力の下に、安全かつ快適な生活環境の確保及び維持並びに環境美化の促進に寄与することを目的とし、平成30年4月1日より施行されました。

条例の概要

条例の目的

「受動喫煙」「周囲の人に対する危険及び迷惑」「吸い殻のポイ捨て」を招く恐れのある路上等喫煙を規制します。

市内全域での規制

歩行喫煙の自粛

市内全域の路上等で歩行喫煙をしないように努めるものとします。

人の周囲での路上等喫煙の自粛

市内全域で、一時的に近くに人がいるような状況では、路上等喫煙をしないように努めるものとします。

路上等喫煙禁止区域内での規制

路上等喫煙禁止区域内での路上等喫煙を禁止します。
違反した者に対する過料処分(2,000円)が規定されています。

写真:令和2年4月1日から路上等喫煙の過料徴収を開始します

加熱式たばこの取り扱いについて

たばこ事業法に規定する製造たばこに該当するため、加熱式たばこも規制対象となります。

主な製品の例(平成30年1月現在)

  • フィリップ モリス ジャパン合同会社製「IQOS(アイコス)」
  • ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社製「glo(グロー)」
  • 日本たばこ産業株式会社(JT)製「Ploom TECH(プルームテック)」

規制対象とする理由

加熱式たばこの受動喫煙による健康被害については、現在科学的に明らかになっていないとの厚生労働省の判断がある中で、葉たばこ由来のニコチンを含有していることなどから、規制対象としています。

喫煙所の取り扱い

市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。
事業者は、自らの所有する敷地内で発生するたばこの煙により、路上等喫煙禁止区域内の路上等にいる人に対する受動喫煙を招かないよう、灰皿の撤去・移設や煙の流出防止など、環境整備に配慮するよう努めるものとします。

路上等喫煙防止指導員

条例の実効性を確保するため、路上等喫煙防止指導員を効率的・効果的に配置し、啓発活動や指導等を行います。

稲城市路上等喫煙の制限に関する条例サポーター制度

条例の実行性を高めるため、禁止区域内の私道や店舗などの民有地を活用した啓発活動を拡げることを目的に、制度を設立しました。

用語の定義

路上等

都道、市が管理する道路、公園、その他の屋外の公共の用に供する場所

たばこ

たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ、または同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品であって喫煙用のもの。具体的には以下のもの。

  • 紙巻たばこ
  • 葉巻
  • パイプたばこ(加熱式たばこを含む)
  • 刻みたばこ

喫煙

たばこを吸うこと、または火の付いたたばこを持っていること。

路上等喫煙

路上等において喫煙すること。具体的には以下の行為。

  • 立ち止まっての喫煙
  • 座りながらの喫煙
  • 歩行喫煙 など

歩行喫煙

路上等喫煙のうち、歩きながら、または自転車やバイク等で走行しながら喫煙すること。具体的には以下の行為。

  • 歩きながらの喫煙
  • 自転車、原動機付自転車、自動二輪車で走行しながらの喫煙
  • スケートボード、ローラースケート、キックボード等で滑りながらの喫煙

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稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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