稲城市路上等喫煙の制限に関する条例について
更新日:2020年3月11日
路上等での喫煙は、受動喫煙や周囲の方への危険や迷惑を招く恐れがあり、稲城市まちをきれいにする市民条例(以下、「まちきれ条例」)で禁止されている吸い殻のポイ捨てにもつながります。そのため、路上等喫煙の規制について、まちきれ条例に基づき設置されている市民協議会で協議を重ねたうえで、規制についての市の考え方をまとめ、意見公募を実施し、その結果を踏まえて条例案を作成しました。
平成29年12月の市議会定例会にて、その条例案が可決され、平成29年12月19日に「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」(以下、「条例」という。)を公布し、平成30年4月1日より施行されました。
「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例の一部の施行期日を定める規則」の公布について(令和元年10月1日公布)
これまでの指導実績などを踏まえて、違反者に対して令和2年4月1日から過料(2,000円)の徴収を開始します。
過料徴収に関する関連記事(広報いなぎ 令和元年10月1日号1面)(PDF:1,026KB)
条例の概要
条例の目的
「受動喫煙」「周囲の人に対する危険及び迷惑」「吸い殻のポイ捨て」を招く恐れのある路上等喫煙を規制します。
市内全域での規制
歩行喫煙の自粛
市内全域の路上等で歩行喫煙をしないように努めるものとします。
人の周囲での路上等喫煙の自粛
市内全域で、一時的に近くに人がいるような状況では、路上等喫煙をしないように努めるものとします。
路上等喫煙禁止区域内での規制
路上等喫煙禁止区域内での路上等喫煙を禁止します。
違反した者に対する過料処分(2,000円)が規定されています。
喫煙所の取り扱い
市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。
事業者は、自らの所有する敷地内で発生するたばこの煙により、路上等喫煙禁止区域内の路上等にいる人に対する受動喫煙を招かないよう、灰皿の撤去・移設や煙の流出防止など、環境整備に配慮するよう努めるものとします。
路上等喫煙防止指導員
条例の実効性を確保するため、路上等喫煙防止指導員を効率的・効果的に配置し、啓発活動や指導等を行います。
用語の定義
- 路上等
都道、市が管理する道路、公園、その他の屋外の公共の用に供する場所
- たばこ
たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ、または同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品であって喫煙用のもの。具体的には以下のもの。
・紙巻たばこ ・葉巻 ・パイプたばこ(加熱式たばこを含む) ・刻みたばこ
- 喫煙
たばこを吸うこと、または火の付いたたばこを持っていること。
- 路上等喫煙
路上等において喫煙すること。具体的には以下の行為。
・立ち止まっての喫煙 ・座りながらの喫煙 ・歩行喫煙 など
- 歩行喫煙
路上等喫煙のうち、歩きながら、または自転車やバイク等で走行しながら喫煙すること。具体的には以下の行為。
・歩きながらの喫煙 ・自転車、原動機付自転車、自動二輪車で走行しながらの喫煙
・スケートボード、ローラースケート、キックボード等で滑りながらの喫煙
路上等喫煙禁止区域
重点的な規制として、人の通行が多く、喫煙により他人に危険や迷惑を及ぼすおそれが著しいエリアなどを路上等喫煙禁止区域に指定します。
市内6駅の各駅から半径300m以内の都道、市が管理する道路、水路敷、公園、その他屋外の公共の用に供する場所を禁止区域として指定します(若葉台駅は道路で指定)。
注釈:公園は原則として、半径300mに一部でも含まれる場合は、公園全体を禁止区域とします。
南多摩駅
稲城長沼駅
矢野口駅
京王よみうりランド駅
稲城駅
若葉台駅
加熱式たばこの取り扱いについて
たばこ事業法に規定する製造たばこに該当するため、加熱式たばこも規制対象となります。
主な製品の例(平成30年1月現在)
・フィリップ モリス ジャパン合同会社製「IQOS(アイコス)」
・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社製「glo(グロー)」
・日本たばこ産業株式会社(JT)製「Ploom TECH(プルームテック)」
規制対象とする理由
加熱式たばこの受動喫煙による健康被害については、現在科学的に明らかになっていないとの厚生労働省の判断がある中で、葉たばこ由来のニコチンを含有していることなどから、規制対象としています。
巡回パトロールの実施
休日も含めて、路上等喫煙防止指導員が巡回し、路上等喫煙禁止の指導や啓発を行っています。
路上等喫煙防止指導員
各種啓発物
駅前の啓発物
駅前に、以下の啓発物を掲示し、周知・啓発を行っています。駅の各出口では、駅周辺案内板か禁止区域表示看板のいずれかにより、禁止区域を案内しています。
駅周辺案内板
禁止区域表示看板
横断幕
禁止区域であることを表示する啓発物
禁止区域内に、禁止区域であることを表示する以下の啓発物を設置しています。
周囲を見渡せば、禁止区域の啓発物が認識できるよう、視認距離を考慮した間隔で設置し、また街の景観も考慮し、駅前を除き、基本的に同じ場所に重複して設置しません。
啓発物設置風景
電柱に設置
路面に貼付
街路灯に設置
ガードレールやフェンスに設置
啓発活動
駅頭キャンペーン
平成30年2月から3月にかけて、各駅の駅頭で計12回キャンペーンを行い、周知・啓発を図りました。
イベントでの啓発活動
イベントや清掃活動の際に、横断幕やのぼり旗の掲出、啓発物の配布により、周知・啓発を行っています。
スポーツ大会総合開会式
スポーツ大会総合開会式掲示物
稲城市路上等喫煙の制限に関する条例サポーター制度
路上等喫煙の防止に向けて、ご協力いただける市民等のサポーターを募集します。
注意:申請受付は令和2年4月1日からとなります。
稲城市の路上等喫煙禁止区域マップ
本条例の概要や市内の路上等喫煙禁止区域、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に基づく規制対象公共施設をまとめた「稲城市の路上等喫煙禁止区域マップ」を発行しました。
マップの折り方
マップは小さく折りたたむことができます。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 環境課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
