国土利用計画法の届出
一定面積以上の土地取引の契約をしたとき、権利取得者(買主)は、契約締結後2週間以内(契約日を含む)に、土地の所在する市町村長を経由して、都知事に届出する必要があります。
届出の対象 一団の土地取引(合計で下表の面積以上となる土地取引)は契約ごとに届出が必要
土地の所在する区域 |
面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出の対象となる土地取引
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
届出時期:契約締結後2週間以内(契約日を含む)
- 予約、停止(解除)条件付契約の場合も、その契約締結後2週間以内に、届出が必要です。
- 2週間の期限を過ぎてしまった場合も、届出をお願いします。
- 偽りの届出等をしたときは、法律で罰せられることがあります。(6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
提出書類:4部提出
下記の書類を4部(正本1部、副本2部、提出者控え1部)、まちづくり計画課(市役所3階)に提出してください。
うち3部(正本1部、副本2部)は、A4の紙フラットファイルに綴じて提出してください。(ラベル不要)
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺25,000分の1程度の地図)
- 周辺状況図(縮尺2,000分の1程度の地図:住宅地図等)
- 平面図(公図等)
- 実測図(実測面積による売買の場合は添付)
委任状の様式は任意です。
令和3年1月1日から国土法の届出書・申出書・委任状への押印は不要となりました。
届出用紙
下記の東京都のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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