土地取引の届出(国土法・公拡法)

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土地を売る者は、契約予定日の3週間前までに「公拡法」の届出が必要です。
土地を買った者は、契約日から2週間以内に「国土法」の届出が必要です。
令和3年1月1日から公拡法・国土法の届出書・申出書・委任状への押印は、不要となりました。

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