東京都福祉のまちづくり条例

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ページID1009076  更新日 令和7年2月5日

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東京都は、高齢者や障がい者を含めた全ての人が安全で、安心して、快適に暮らし、訪れることができる社会の実現に向けて、平成7年に東京都福祉のまちづくり条例を制定しています。その中で、建築物、道路、公園、公共交通施設などの対象施設の区分に応じ、「整備基準」を定めており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。

届出

新設、改修に係る特定都市施設(多数の者が利用する建築物、道路、公園、公共交通施設等のうち、規則で定める種類及び規模の施設)については、工事着手する日の30日前までに、稲城市役所まちづくり計画課へ整備基準適合の届出が必要です(国・都・区市町村等が整備するものを除く。)。建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って、届出を行ってください。
なお、「建築物バリアフリー条例」の対象施設で、建築確認申請等の中で全ての整備内容を確認できる施設は、本条例の届出は不要です。
対象施設・整備基準の詳細は、東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアルをご覧ください。
東京都福祉のまちづくり条例・申請様式等は、東京都福祉局のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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