特定事業 縦覧中案件・調整会
稲城市では、まちづくり条例にて近隣住民等に以下特定事業を周知し、特定事業者に対して意見等を述べる機会を付与するため制度を設けました。
特定事業の対象となる事業
- 都市計画法第39条第1項の開発事業のうち、事業面積が3000平方メートル以上の事業
- 葬祭場
- 遺体安置場
- エンバーミング施設
- ペット火葬場又はペット霊園
- ドッグラン施設
- ペットの繁殖施設又は飼育施設(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
- 興行場等(映画館、ライブハウス)
- パチンコ店等
特定事業 縦覧中案件
| 事業名称 | 縦覧場所 | 縦覧期間 | 意見書提出期間 |
|---|---|---|---|
| レ・ミュー長峰開発行為 | 都市建設部まちづくり計画課(市役所3階)窓口 | 令和8年6月23日から令和8年7月14日まで(土曜日、日曜日を除く。) | 説明会当日から2週間 |
意見書の提出について
近隣住民等は、説明会の最終の開催日から2週間以内に、当該特定事業構想について、意見書を提出することができます。
注釈:近隣住民等…事業区域の境界から水平距離50メートルの範囲内 の区域に居住する者、事業を営む者、土地所有者等、在勤者又 は在学者が対象です。具体的範囲は事業内容(PDF)内の事業区域位置図をご参照下さい。
意見書の提出先
都市建設部まちづくり計画課(市役所3階)窓口
調整会 日程
| 事業名称 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|
| 現在ありません。 | - | - |
手続の流れ

届出書に関しては、下記リンクよりダウンロードしてください。
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このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています
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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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