特定事業 縦覧中案件・調整会

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014008  更新日 令和8年8月20日

印刷大きな文字で印刷

稲城市では、まちづくり条例にて近隣住民等に以下特定事業を周知し、特定事業者に対して意見等を述べる機会を付与するため制度を設けました。

特定事業の対象となる事業

  • 都市計画法第39条第1項の開発事業のうち、事業面積が3000平方メートル以上の事業
  • 葬祭場
  • 遺体安置場
  • エンバーミング施設
  • ペット火葬場又はペット霊園
  • ドッグラン施設
  • ペットの繁殖施設又は飼育施設(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)
  • 興行場等(映画館、ライブハウス)
  • パチンコ店等

特定事業 縦覧中案件

特定事業 縦覧中案件
事業名称 縦覧場所 縦覧期間 意見書提出期間
都立調布特別支援学校仮設校舎設置 都市建設部まちづくり計画課(市役所3階)窓口 令和8年8月20日から令和8年9月10日まで(土曜日、日曜日を除く) 説明会当日から2週間

意見書の提出について

近隣住民等は、説明会の最終の開催日から2週間以内に、当該特定事業構想について、意見書を提出することができます。なお、特定事業者からの見解書(意見書に対する回答)は市を通して公表します。

注釈:近隣住民等…事業区域の境界から水平距離50メートルの範囲内の区域に居住する者、事業を営む者、土地所有者等、在勤者又は在学者が対象です。具体的範囲は事業内容(PDF)内の事業区域位置図をご参照下さい。

意見書の提出先

都市建設部まちづくり計画課(市役所3階)窓口

調整会 日程

調整会 日程
事業名称 日時 場所
現在ありません。 - -

調整会の開催請求について

近隣住民等又は特定事業者は、当該事業に関する相互意見の整理・調整を目的とした調整会の開催を請求することができます。請求可能期間は見解書の公表の日から2週間以内です。

調整会の開催請求先

都市建設部まちづくり計画課(市役所3階)窓口

手続の流れ

特定事業の流れになります。

届出書に関しては、下記リンクよりダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。