森林の所有者届出制度

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ページID1005368  更新日 令和6年12月24日

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平成24年4月から森林法改正に伴い、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
この場合、森林とは、市街化区域外にある山林等を指します。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により稲城市内の森林の土地を新たに取得した方。ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。
なお、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

森林の土地の所有者届出書

問い合わせ

  • 東京都森林事務所保全課計画係
    電話番号 0428-22-1155
  • 市役所緑と環境課緑と公園係

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市環境整備部 緑と環境課へのお問い合わせ