成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
- 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使い、判断能力の程度に応じて「補助」「補佐」「後見」の3つに分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を支援する制度です。
- 任意後見制度とは、本人に判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人を選び、療養看護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
成年後見制度全般に係る相談
稲城市社会福祉協議会 福祉権利擁護センターあんしん・いなぎ
郵便番号206-0804
稲城市百村7番地(稲城市福祉センター2階)
電話:042-378-5459(専用電話) ファクス:042-378-4999
成年後見制度の手続きのご案内
市民後見人の養成
稲城市が近隣4市(調布市、日野市、狛江市及び多摩市)と共同運営する多摩南部成年後見センターにおいて、弁護士等の専門職や親族以外で成年後見業務を担う「市民後見人(社会貢献型後見人)」の候補者を養成しています。
例年12月から翌年1月にかけて募集を行っておりますので、関心のある方はぜひご応募ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 生活福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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