精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方が各種の支援を受けるために必要な手帳で、都道府県知事が発行するものです(以下、このページでは精神障害者保健福祉手帳のことを略して「手帳」と表記します)。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害の状態に該当すると認められた方が、日常生活上、社会生活上の様々な援護制度を受けるために必要な手帳です。精神疾患(精神障害)の状態や能力障害の状態により1級から3級まで交付されます。また、既に手帳をお持ちの方で障害の程度が変わったと認められる方は等級変更をすることができます。
申請方法
下記のものを持って障害福祉課窓口もしくは郵送にて申請してください。
- 申請書
- 診断書(精神障害に係る初診日から6ヶ月以上(診断書作成の時点で)を経過した診断書に限ります。様式は、東京都立中部総合精神保健福祉センターホームページからもダウンロードできます。)
注釈:精神障害に基づく障害年金を受給している方は、以下の書類のいずれかを添付したうえで、同意書を提出していただいた場合は、診断書は不要です。- 障害年金証書のコピー
- 障害年金裁定通知書のコピー
- 障害年金振込通知書のコピー
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm。脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの) 1枚
- マイナンバー関係書類
- お持ちの手帳のコピー(更新の場合)
- 返信用封筒(郵送申請の場合のみ。110円切手を貼付)
申請書類について
申請に必要な書類の送付を希望する方は下記フォームより申し込みいただけます。申し込みからお手元に届くまで2週間程度かかりますので、お急ぎの方は障害福祉課窓口まで直接お越しください。
更新に関する注意点
有効期間は2年です。
更新申請は有効期間満了の3ヶ月前より手続きいただけます。
更新のお知らせを毎月稲城市メール配信サービスにて行っております。
その他
- 申請に基づき東京都で審査を行い、等級が決定されれば手帳が交付されます。審査結果によっては、手帳が交付されないことや、更新前とは異なる等級が決定されることがあります。
- 手帳が交付されるまで3ヶ月程度かかります。
- 手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請するときは、手帳用診断書のみで申請が可能な場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
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